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助成金を利用するにはどうするの?
不良債権処 理に伴い、リストラなどの人員整理を行わなければならない会社など(雇用調整方針を策定)からの退職(離職)を余儀なくされた労働者(支援対象者)を社員 として雇い入れる事業主が利用できます。対象事業所を退職した労働者の方は、ハローワークで「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けていて、60歳未満 の人が助成金の対象となる、「支援対象者」に該当します。
「常用 雇用支援の奨励金」
・「支援対象者」を社員として新たに雇い入れること。
・雇用保険の適用事業主であること。
・雇い入れ日の前日の6カ月前から奨励金の支給決定までの間に、その事業所で雇用する社員などを会社都合で解雇していないこと (懲戒解雇等は除く)
・ 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿などの書類を整備していること。
「トライアル雇用支援の奨励金」
・「支援対象者」をハローワークなどの紹介に より。トライアル雇用として受け入れること。(1カ月、 2カ月または3カ月)
・雇用保険の適用事業主であること。
・雇 い入れの日の前日の6カ月前から奨励金の支給決定までの間に、その事業所で雇用する社員などを会社都合で解雇していないこと (懲戒解雇などは除く)
・出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿などの書類を整備していること。
助成金はいくらもらえるの?
「常用雇用支援の奨励金」
60歳未満の「支 援対象労働者」を一人雇用すると、一人当たり60万円が助成金として支給されます。
(指定された新規・成長分野など事業主は70万円になります)
「ト ライアル雇用支援の奨励金」
「支援対象労働者」をトライアル雇用終了後、社員として雇用した場合は、一人当たり45万円が助成金として受 給できます。
(指定された新規・成長分野事業主は55万円になります)
トライアル雇用終了後、社員としての雇用に移行しなかった場合は、 一人あたり月額5万円(3カ月、すなわち上限15万円を受給できます)
この助成 金を受給するときの注意は?
ハローワークへ求人を出し、「支援対象労働者」を積極敵に受け入れることを表明することが一つのポイントに なります。そして「支援対象者」を雇い入れた日の3カ月後から起算して1カ月以内に、「財団法人産業雇用安定センター」の都道府県事務所に申請して下さ い。でも、助成金目当てに人を雇用することは、やめてくださいね。あくまでも、人材を募集して選考の末に選ばれた人材が「支援対象者」であったことが重要で すからね。尚、詳細に関しましては、各都道府県にあります最寄の「財団法人産業雇用安定センター」へお問い合わせください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html