助成金 Vol.5 不良債権処理の影響で、退職した人を雇いませんか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年4月6日
 
 いまでも、金融 機関による不良債権処理は進んでいます。そして、その陰ではたくさんの会社が倒産や破産に追い込まれています。そこで働いていた人達の生活はどうなるので しょうか?ある日、突然、勤務している会社がなくなってしまったら!そんな境遇の人達を雇用したり、トライアル雇用をすると受給できるのが、今回ご紹介す る助成金、「不良債権処理就業支援特別奨励金」です。 人助けをして、助成金がもらえるとは、何と素晴らしいことではないですか。ぜひ、利用してみてはいかがでしょうか?

 

助成金を利用するにはどうするの?

 不良債権処 理に伴い、リストラなどの人員整理を行わなければならない会社など(雇用調整方針を策定)からの退職(離職)を余儀なくされた労働者(支援対象者)を社員 として雇い入れる事業主が利用できます。対象事業所を退職した労働者の方は、ハローワークで「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けていて、60歳未満 の人が助成金の対象となる、「支援対象者」に該当します。

 

 「常用 雇用支援の奨励金」

 ・「支援対象者」を社員として新たに雇い入れること。

 ・雇用保険の適用事業主であること。

  ・雇い入れ日の前日の6カ月前から奨励金の支給決定までの間に、その事業所で雇用する社員などを会社都合で解雇していないこと  (懲戒解雇等は除く)

  ・ 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿などの書類を整備していること。

 

 「トライアル雇用支援の奨励金」

 ・「支援対象者」をハローワークなどの紹介に より。トライアル雇用として受け入れること。(1カ月、 2カ月または3カ月)

 ・雇用保険の適用事業主であること。

 ・雇 い入れの日の前日の6カ月前から奨励金の支給決定までの間に、その事業所で雇用する社員などを会社都合で解雇していないこと  (懲戒解雇などは除く)

  ・出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿などの書類を整備していること。

 

助成金はいくらもらえるの?

 「常用雇用支援の奨励金」
60歳未満の「支 援対象労働者」を一人雇用すると、一人当たり60万円が助成金として支給されます。
(指定された新規・成長分野など事業主は70万円になります)

 「ト ライアル雇用支援の奨励金」
「支援対象労働者」をトライアル雇用終了後、社員として雇用した場合は、一人当たり45万円が助成金として受 給できます。
(指定された新規・成長分野事業主は55万円になります)
トライアル雇用終了後、社員としての雇用に移行しなかった場合は、 一人あたり月額5万円(3カ月、すなわち上限15万円を受給できます)

 

この助成 金を受給するときの注意は?

 ハローワークへ求人を出し、「支援対象労働者」を積極敵に受け入れることを表明することが一つのポイントに なります。そして「支援対象者」を雇い入れた日の3カ月後から起算して1カ月以内に、「財団法人産業雇用安定センター」の都道府県事務所に申請して下さ い。でも、助成金目当てに人を雇用することは、やめてくださいね。あくまでも、人材を募集して選考の末に選ばれた人材が「支援対象者」であったことが重要で すからね。尚、詳細に関しましては、各都道府県にあります最寄の「財団法人産業雇用安定センター」へお問い合わせください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

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