苦労して開発して特許を取得した、「もう、これで誰も真似できないだろう!」と安心していたら、海外から模 倣品が輸入されて大損害!「そんな、馬鹿な、なぜだ!」、「作っているのは誰?何とかしたい!」、「でも、経費が足りない!」そんな個人や中小企業の社長 さん、事業協同組合が利用できるのが、今回ご紹介する東京都中小企業振興公社による、「外国侵害調査費助成事業」です。 尚、この助成金は審査があります。基本は書類審査ですが、場合によっては面接がありますので、必ず、利用できるは限りません。
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助成金を利用するにはどうするの?
応募資格を確かめてみましょう。応募資格は下記の要件を満たす者。
・東京都内に住所又は主たる事務所がある中小企業、個人事業者、中小企業で構成する法人格を有する事業協同組合。
・産業財産権を保有していて、今回侵害された該当商品の販売実績が国内又は海外で、
実際にあること。
・事業税を滞納していないこと。
助成対象の事業とは?
・外国か国内での産業財産権など(知的財産を含む)を保有していて、外国で製造された侵害品や模倣品等の国内への輸入を阻止することを目的とした調 査、鑑定、警告等を行う場合にかかった費用が対象になります。ただし、2007年11月30日までに当該調査が完了することが必要です。
「外国での侵害に対する調査」、「侵害品の鑑定」、「侵害先への警告等に係る経費」が
該当します。(対象期間:2006年4月1日~2007年11月30日)
応募期間は、いつからいつまで?
・すでに募集は、はじまっています。毎月20日に締めきり、翌月初めに助成金の交付が決定されます。予算が消化された時点で募集は締め切られます。
助成金はいくらもらえるの?
助成対象費用の50%以内、最大200万円。
ただし、2007年11月30日までに調査等が終了し、その調査に対する支払いも終了していることが必要になります。支払いが終了していなければ、 審査を通過し助成金の交付が決定しても、1円ももらえなくなりますので、注意してください。
応募するにはどうするの?
東京都知的財産センターのホームページより、申請書をダウンロードして、必要な添付付書類を添えて直接来所して提出してください。
下記に法人の場合、必要な添付書類の一部を挙げます。
・登記簿謄本の写し
・事業税の納税証明書
・直近から2期分の決算報告書
・会社概要
・国内での権利の登録証又は出願書類の写し
・外国での権利の登録証
・侵害対策(調査、鑑定、警告)に係わる費用の見積もり
申請に対する相談、お問い合わせは下記までお願いします。
東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階
東京都知的財産センター
電話 03-3832-3656 FAX 03-3832-3659
メール:chizai@tokyo-kosha.or.jp
助成金を獲得できるポイントは?
こちらの助成金は、侵害対策の目的、緊急性に対して審査が行われます。原則として書類審査のみ。しかも、1企業、1回限りの申請になります。
侵害内容がどうなのか?被害状況については金額も踏まえて、具体的に記入することが大切です。そして何よりも大切なことは、この侵害対策を行うに あたり、いくら費用がかかるのか?見積もりをそろえて、提出しなければなりません。JETRO等の関係機関にも相談することも必要になると思います。不明 な点、わからないことは、書類を作成する前に、事前に「東京都知的財産センター」へ相談することをお勧めします。迅速に動きませんと、あっという間に時間 はすぎてしまいますからね。