高齢者社会とな り、厚生年金の支給開始の関連から定年は最終的に65歳になります。65歳でも、まだまだ働ける人が多くいるのが現状です、高齢者の知識や経験を活かして 働ける場所を提供する。そのために「65歳以上の定年制度」を導入する中小企業の事業主に対して、支給されるのが「中小企業定年引上げなど推奨金」です。
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助成金を利用するにはどうするの?
利用できるか応募要件を確 かめてみましょう。主な用件は下記になります。
・雇用保険の適用事業主で従業員が300人以下。
・現在、就業規則などで60 歳以上65歳未満の定年を定めていること。
・2007年4月1日以降、就業規則などにより、支給申請日前日までに65歳以上への定年の引き 上げ、定年制度停止を行ったこと。
・支給申請日の前日において、1年以上継続雇用している60歳以上65歳未満の社員が一人以上在籍してい ること。
助成金はいくらもらえるの?
雇用している従業 員の人数によって、助成金の金額は異なります。なお、助成金の至急は1回限りとなります。毎年、継続的にはもらえません。
従業員 |
1~9人 |
40万 |
従業員 |
10~99人 |
60万 |
従業員 |
100~300人 |
80万 |
なお、70歳以上の定年制度の導入や定年制殿停止をする場合、上記の金額に対して、下記の助成金が上乗せして支 給されます。ただし1回限りです。
従業員 |
1~9人 |
40万 |
従業員 |
10~99人 |
60万 |
従業員 |
100~300人 |
80万 |
ということは、従業員が5名の会社で、上乗せ支給されると、40+40=80万円の助成金をもらうことができま す。
助成金の申請期間は、いつまで?
就業規則などで上記用件 に該当する定年の延長などを実施してから、1年以内に本社の所在地を担当地域とする都道府県雇用開発協会へ、必要な申請書類を持参して申請をしてくださ い。
くわしくはお近くにあります「都道府県雇用開発協会」へお問い合わせください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-2.html
この助成金を利用する際の注意点です。
こちらの助成金が、あくまでも社員さん、従業員の定年などを延長して、末永く働いてほしいと考え ている事業主さんが利用するものです。何も考えないでこの助成金を導入するために定年の延長などを行いましたら、大変なことになります。
例えば、従来は60歳で定年にして65歳までの再雇用制度であったら、どうでしょうか?再雇用制度であれば、そのときに今までの勤務条件や給料も見直すこ ともできますが、定年の延長であれば、そうは行きません。また、再雇用制度の場合は、事業主が希望者全員でなく、「選定基準」を設けていたら、どうでしょ うか?問題社員も含めて自動的に定年が延長されることになります。その場合強引にやめさせることもできませんし、人件費の増加も考えられます。
「助成金がもらえるから!」という安易な気持ちで行いますと、とんでもないことになりかねません。くれぐれも、労務、人事管理に合致した制度を検討されて からの、ご利用をお勧めします。あとで後悔しないように慎重な決断が必要です。