今回は、訪問介護 を行っている会社さんが活用した事例をご紹介します。 ご紹介する助成金は、「中小企業子育て支援助成金」です。
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この助成金を活用するには
まず、この助成金を利用するには大きな4つのルールがあります。
・常時雇用する労 働者が100名以下であること。
・次世代育成支援対策法に基づき、「一般事業主行動計画」を作成して、都道府県労働局へ届け出ていること。
・ 育児休業や短時間勤務制度が就業規則等で、規定していること。
・2006年の4月1日以降に初めて、育児休業取得又は、短時間勤務制度を利 用した者がでたこと。
どんな人がもらえるの?
この「中小企業子育て支援助成金」の対象者は、
・6カ月以上育児休業を取得して、職場復帰後6カ月以上雇用。
・短時間勤務制 度の導入など(3歳未満の子を養育)
事例
今回、この助 成金を活用し、訪問介護の介護スタッフが出産して、育児休業を行い、無事に職場復帰を行って助成金の支給の運びになりました。「訪問介護」のような介護事 業の職場では、大勢の女性が働いています。介護事業所では、慢性的な人手不足に悩まされていて、従業員の定着率向上のためにも、「育児休業」の取得を奨励 しています。「中小企業子育て支援助成金」の助成金は、今回のように育児休業をして職場復帰を行い、要件に該当しますと、100万円が支給されます。今回 は、無事に100万円を受給することができました。
この助成金の目的は、中小企業において、女子従業員が出産後も安心して仕事ができるように配慮する会社に対して支給されるものです。現実問題として、中小 零細企業では、育児休業が取りにくいのです。大企業と比較し、すぐに代わりの人間が見当らないからです。また、「育児休業中は給与を支払わなければならな いのでは?」と誤った認識をされている社長さんが多いことも、育児休業の普及を阻害している要因の一つです。
一般的に中小企業では、育児休業を積極的に活用採用しない傾向があります。それは、代替要員を確保した場合に職場復帰をするポジションがなくなってしまう ことが多いからです。でも、せっかく育成した人材を、出産や子育てのために退職されてしまうのは会社にとって大きな損失になります。
この助成金を活用した社長さんは、「介護の職場は、とにかく慢性的な人手不足、優秀な職員を出産により、退職されてしまうのは、会社にとって、大いなる損 失である」と話していました。
助成金のポイント
ポイントは、育児休業の場合、6カ月以上の育児休業をして、職場復帰をしてから6カ月以上雇用していることです。職 場復帰をしてから6カ月未満で本人が自己都合で退職をすれば、この助成金は受給することはできません。職場復帰をされて、6カ月経過してから、1カ月以内 に必要な書類を添付して提出期限迄に提出してください。
申請のポイントは、会社都合で従業員を解雇しないこと、そして、申請期限を守ること です。さらに、申請日の前日までに、「次世代育成支援対策法に基づき、「一般事業主行動計画」を作成して、都道府県労働局へ届け出ていることです。
尚、この助成金は、2人目までが対象になります。その場合は60万円。すなわち、合計160万円を助成金として受給することができます。