看護師等雇用管理研修助成金

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年4月6日
 

「新しく看護師を 採用しても定着しない」、「人材の管理方法がわからない!」と、悩んでいる病院の事業主さんは、雇用管理研修を雇用管理者に受講させ、事業所の労務管理の 改善に役立ててはいかがでしょうか?

 

助成金を利用するにはどうするの?

 看 護師、准看護師、保健師、助産師を雇っている病院、クリニック、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業所が対象になります。残念ながら、それ以外の 職種に関しましては、今回ご紹介する、助成金は利用することができません。

 厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を受講すること。

(ど んな研修が該当するのかは、事前に事業所を管轄するハローワークへお尋ねください)

 看護師などの雇用を改善する責任者「雇用管理者」を以下 の者の中から選任して、その者を受講させること。

  ・病院長、副院長、所長、施設長などの管理者

    ・人事労務担当者で係長以上の者

  ・看護部門などで師長以上の者

 厚生労働大臣が指定する研修を通常の仕事と同様の扱いと して受講させて、きちんと研修時間中も所定の給料を支払うことが必要です。当然ながら、研修費用は全額会社負担であり、受講する本人には負担させないこと が前提条件になります。

 

助成金はいくらもらえるの?

 受 講させた研修の入学金、授業料、教材費などの合計の実費に対し助成され、雇用管理者1人1回の受講につき5万円を限度として支給されます。

  尚、研修の受講回数は1年で3回が限度。すなわち、最大15万円の助成金を受給することが可能です。

 

この助成金を受給するときの注意は?

 まずは、「どんな研修が該当するのか?」を、事業所を管轄 するハローワークへ尋ねて、確認するところから始まります。そして内容と日程を確認してから受講する、しないを決めるようにしてください。せっかく申し込ん でもきちんと受講しなければ助成金はもらえませんし、何のために費用を支出したのかがわからなくなりますからね。

 そして研修の受講が終了 したら1カ月以内に受給申請書に必要書類を添えて、ハローワークへ提出することです。尚、雇用保険の適用事業所でなければ、この助成金は受給できません。 まして、過去3年間に不正受給をした場合も同様です。なぜならば、事業主の皆さんが支払っている雇用保険料が助成金の財源だからです。きちんとルールを守 り、社会的に正しい会社のみに、助成金をもらえる権利があるのです。

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