地域貢献する事業 を新たに会社設立し、65歳未満の非自発的離職者を1人以上含む2人以上の社員を1年6ヶ月以内に雇用すると、対象経費の3分の1、最大500万円が助成 さる助成金です。
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「地域貢献事業の認定」を行うべし!
この「地域創業助成金」を受給するためには、会社設立あるいは個人事業開始届提出後、6カ月以内に事業計画の認定申請を「都道府県高年齢者雇用開発協会」 に提出することが必要です。ただし、1日でも過ぎれば要件を満たしていても対象外になります。
地域貢献事業(注1)とは
・個 人、家庭向けサービス・社会人向け教育サービス、・企業、団体向けサービス、
・住宅調査サービス、・子育てサービス・高齢者ケアサービ ス、・医療サービス、
・リーガルサービス・環境サービス、・地方公共団体からのアウトソーシング、
・地域重点分野(各地域で 指定)
であり、内容はさまざまです。
詳細は、厚生労働省 – 地域創業助成金について(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-1.html)
「認定計画書」の作成
認定計画書を作成したいのであれば、まず、自分が住んでいる県の「都道府県高年齢者雇用開発協会」に行き、申請書類を入手しなければなりません。そして、 自分が行おうとする事業が「地域貢献事業」に該当するのかを確認することが、とても大切です。
申請書では、「どんな事業か?」、「売り上げ の予想は?」、「役員の履歴など」を申請書に記入して提出をします。尚、この場合、原則として人を2名以上雇うことが必要ですので、人件費も計算して利益 のでる事業計画書を提出する必要があります。きちんとした書類を作成しませんと、受け付けてもらえない場合もありますので、ご注意ください。
「非 自発的離職者」とは?
会社都合解雇者、勤務先移転に伴う離職者、定年退職者などを指します。
「助成金の対 象経費は?」
・会社設立、又は個人事業開始後6カ月以内に使用した下記経費の3分の1(最大500万)
・会社設 立代行費用や経営コンサルタントなどに相談した経費
ただし、この経費の上限は75万円になります。
・職業能力開発経 費:役員、又は従業員に対する教育訓練経費
・設備、運営経費
事務所などの工事費、設備、備品、賃借料など
「雇い入れ奨励金」
非自発的離職者を1名社員として雇用する度に、30万円(パート社員は15万円)が支給されます。ただ し、設立後1年6カ月以内に雇い入れたものに限ります。
この助成金をスムーズに 受給するためには。
申請期限を守ると同時に、助成対象経費になるものの領収書を整理しておくこと。何を買ったのを、明確にしておくこと が大切です。当然、現金出納帳も確認されますので、きちんと、帳簿をつけておくことが必要です。そして、何よりも大切なことは、雇い入れた従業員を会社の 都合で解雇しないことです。