12歳以下の子供 と同居している状態で、雇用保険の加入期間が5年以上あり、有効求人倍率が全国平均を下回る地域に住む女性が自ら起業をし、条件に該当する場合助成される ものです。
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「まずは、自分が該当するか、条件を確認しましょう!」
この「子育て女性起業支援助成金」を利用しようと考えたら、自分の住んでいる地域を確認しましょう。そして、以下の要件を満たしているか?確認しましょ う!
・北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
上記区域内に住所があること。
・会社等に 勤めていた期間が5年以上(雇用保険の加入期間が5年以上)あること。
・12歳以下の子と同居し、育てていること。
・女性起業者がその設 立した法人等(個人事業も含む)の業務に専ら従事すること。
・法人を設立した場合は、女性起業者が代表者であること。
・法人等の設立後、 3カ月以上事業を行っていること。
以上の要件のどれか一つが欠けても、この助成金はもらえませんので、ご注意ください。
「助成金をもらうための準備として、事前の申請が必要」
この「子育て女性起業支援助成金」 は、法人等を設立する前日までに、「法人等設立事前届」と「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険短時間受給資格者証」、又は住民票か、運転免許証のコ ピー等、女性起業者本人と、住んでいる住所が確認できる公的な書類を添付して、女性起業者本人が住む地域を管轄するハローワークへ提出しなければなりませ ん。
尚、自分が住んでいる場所を管轄するハローワークを調べるには、各県のハローワークのホームページ等で調べてください。
「いつまでに人を雇えばよいの?注意点は?」
「子育て女性起業支援助成金」は、起業してから 1年以内に高齢者や季節労働者等を除く労働者を新しく雇用保険の一般被保険者(週20時間以上の短時間労働被保険者含む)として採用し、採用日初日から雇 用保険に加入させなければなりません。尚、最初はアルバイトで雇い、様子を見てから雇用保険に加入させた場合は、残念ながら対象外になります。
「助成金は、いつ申請するの?」
継続的に働く労働者を雇い入れて、雇用保険の適用事業所と なってから、2回に分けて支給申請を法人等の住所を管轄するハローワークに対して行います。
第1回目:適用事業所となった翌日から3カ月経過する 日以降の1カ月以内の間。
第2回目:適用事業所となった翌日から6カ月経過する日以降の1カ月以内の間。
(第2回目の申請には、第1回目 の支給申請に対し、支給決定がされていることが必要)
以上、この助成金をご紹介しました。これを読んで、自分が要件に合っていて、「使え るかもしれない!」と考えた方は、一度、自分が住む最寄りのハローワークへ問い合わせてみてはいかがでしょうか?