事業者指定を受けるにあたっては、原則法人であることが必要です。ただし、例外として市区町村の判断によっては、その市 区町村の被保険者のみ対象としたサービスとして、基準該当サービスであれば、法人格が不要とされるケースがあります。
ここで、法人による 事業は定款等に記載された「目的」によって制限されるため、この「目的」に介護事業を記載する必要があります。事業者指定を申請するにあたって認められる 「目的」の書き方もありますので、定款の作成にあたっては公証役場、法務局などへのご相談だけではなく都道府県の事業者指定の窓口へもご確認ください。
なお、指定を受けられる法人としての限定はありませんが、起業という視点で見た場合、特定非営利活動法人(NPO)、株式会社で行うことが多いかと思われ ます。
簡単に介護事業における起業という視点から、NPOと株式会社のメリット、デメリットをまとめてみましょう。
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NPOの場合
・非営利(株式会社のように利益を株主へ配当できない)の社会的信用から、福祉 事業と接点も多く、なじみがよい
・自治体からの受託など、公共サービスの担い手として、NPOに対して門戸が開かれている地域も多い
・NPOに向けた助成金、融資制度がある一方、一般的には財政的基盤が弱いと言うこともあり、融資対象とされない場合もある
・非収益事業 のみを行う場合、節税効果もある。
・設立手続、登記手続の際の登録免許税が不要
・設立にあたっては、都道府県または内閣 府の認証が必要であり、概ね設立まで半年程度の時間が必要となる。また、事業年度ごとの報 告が必要。
・定款の変さらにあっても認 証が必要な場合、認可まで時間がかかること、社員総会での決議事項も多く、機動的な意思決定には向かない
株式会社の場合
・営利事業を行うための法人格でもあるため、利用者視点から福祉事業とはなじま ないと思われる点もある
・取締役の判断で行われる決定事項も多く、機動的な事業に向いている
・設立、事務的な変さらにあっ ては認証等が不要で、NPOに比べて設立の時間がかからない
・助成金の利用、融資を受けるにあたって利用できる制度が多い。
実際には、介護保険制度の実施後、株式会社による参入が増えた結果、以前ほどの社会的信用の差はNPOと大きく異なるものではないと思われます。また、 介護保険制度に立脚する事業という特異性から、事業スピードを重視し、株式会社を選択されることも多くなっています。