東京都への申請を例に考えてみましょう。たとえば、4月1日より訪問介護をはじめたいと考えます。4月1日に利用者の方 を迎え、介護報酬の算定を行うには、2月末までに東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護事業者係へ、事業者指定の申請を行います。
こ の申請の際には、
1.法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
2.事業所を確認できる写真
を、提出するため2 月末までにこの準備ができている必要があります。
1.原則として設立、変更手続中の申請は受理されません。
このため申請 までに設立登記を申請し、登記が完了している必要があります。混雑している登記所では3週間以上かかる場合もありますので、余裕を もった準備が必要です。とくにNPOでの申請の場合、設立登記の完了まで3カ月程度の時間をみる必要があります。
2.申請の時点で、事業 所の場所を特定し、電話番号の決定や備品の設置をした状態で撮影をします。
つまり、2月末の時点で事業所の賃貸契約、備品の購入などをす ませておくため、4月の事業開始まで2カ月程度の家賃負担など、先行する初期投資が発生します。これが計画とおり進まない場合、誰も使わない部屋に家賃のみ を払い続ける状態となってしまいます。特に、新築や内装工事が発生する場合には、この申請時点に間に合うよう工事のスケジュールを組む必要があります。く れぐれも4月1日に間に合えばいいということではありませんのでご注意を。
つまり、株式会社で訪問介護を始める場合には、少なくとも1月 には定款の作成など会社の設立準備を始め、2月の初旬には設立登記申請を行います。そして、この期間に同時並行的に事業所の賃貸借契約を結び、備品の購 入、そして事業者指定の申請書類の準備を行い、登記事項証明書の準備ができしだい、2月末までの申請を行うというのが、最短で立ち上げるため・・・初期投資 を抑えるために必要な流れとなります。
なお、上記は東京都の場合です。事業者指定のしめきりは都道府県により異なります。必ず担当窓口に てご確認ください。