- 目次 -
自宅で開業する為の設備
介護事業には、介護保険法に定められ た介護報酬×利用者数という収入の上限があるため利益率は支出、とくに事業所経費と人件費といったものに大きく左右されます。このため、事業所については 遊休不動産の活用が進みましたが、個人のご自宅での起業、開業される方も少なくありません。
ご自宅を事業所にあてる場合、介護事業だけで なく許認可の必要な事業では、ご注意いただく点になるのですが、少なくとも事業所として複数の法人や複数の事業との共用のスペースということができず、同 様に、住居スペースとの共用も不可能です。
このため、介護事業所として住居スペースとは別の出入口や事務スペースとして明確な区分(パー テーションなどを利用した間仕切りであっても明確な区分ができていれば可能)が必要です。手指消毒の場として洗面所やキッチンを利用する場合や、事業所と はいえトイレなども必要でしょうから家族との共用であったり、動線が交わらないようにしましょう。
また、訪問介護であっても相談室が必要です。相談室へのアプローチと、家族の動線が交わらないようにすることも必要です。
なお、相談室は 個室が確保できればもちろん一番よいのですが、パーテーションなどで仕切ることでも可能です。この場合は、利用者の方のプライバシーの確保ができるようご 配慮ください。
同様に、簡単に図示しましょう。右のイメージをご覧ください。
開業申請の際の注意点
会社の代表者の住所は登記事項証明書にも記載されますし、指定申請書 の内容として記載されますのでご自宅の利用はすぐに分かります。また、申請書類へ写真の添付や現地での確認といったこともありますので、以上の点がご説明 できるようにしておく必要があります。
なお、事業所を賃貸借契約する場合は法人としてご契約すること、賃貸の目的を介護事業などとするこ と、もしくは事業目的で借りる旨の記載をご確認ください。
事業所を決めるにあたって、通所介護(デイサービス)や認知症対応型共同生活介 護(グループホーム)の居室などを除き、事務的なスペース、相談室に広さの定めはありませんが、上記のようにいくつか配慮が必要です。
比 較的資金力のある会社の参入では大きな事業所を構えては、費用負担が大きく撤退ということが繰り返されてきましたが、上記の点さえご準備いただければワン ルームマンションの1室や、ビルの階上でもでもかまいません。
固定費の圧縮で強い事業所を作ってください。