介護ビジネスで起業・独立 Vol.7 介護事業者指定にあたっての要件

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
ここまで介護事業 者指定にあたっての設備要件などについて、触れて来ましたが、この設備要件、そして人員体制はサービスごとに定められています。これを指定基準と言いま す。今回はこちらについて解説しておきましょう。
サービスごとの指定基準は、それぞれ異なります。訪問介護を通じて
用語も含め、お話ししていきましょう。

 

設備要件

・事務室

・相談室

・手指消毒

  事務室や、相談室には広さに制限はありませんので、実務上必要な面積を目安に決めることになります。また、一つの事業所で複数のサービスを提供する場合、 事務室、相談室は一つで兼用とすることができますが、事務室にあってはサービスごとに机を確保するなど、少なくともサービスごとの占有スペースを確保する 必要があります。

また、個人情報を多く扱う職種ですので個人情報保護の観点から鍵のかかるキャビネットなどをご準備ください。

 

  相談室はプライバシーの確保をする必要がありますので、可能であれば個室を、スペースの確保が難しい場合には事務室からパーテーションなどでさえぎったス ペースを確保する必要があります。自宅での開業を説明したVol.6をご参考にプライバシーの確保に配慮ください。

 手指 消毒は感染症の予防のため準備することが定められています。消毒薬(市販の薬用石鹸や消毒用エタノールではないもの)を準備し、出入口付近や水回り等など にご用意してください。ただし、トイレと共同のユニットバスの洗面台などは、衛生上あまり好ましくありません。

人員体制

●管理者

 ・事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に 行う者 

 ・資格は問わないが、常勤であること

●サービス提供責任者

 ・訪問介護員のうち事業 所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員などに対する技術指導、訪問介護計画の作成などを行う者

 ・常勤専従である介 護福祉士、介護職員基礎研修修了者、介護員養成研修1級修了者、3年以上の実務経験を持つ2級修了者が担う

 ・従業者10人を超えるごとに 1人、もしくはサービス提供時間450時間超えるごとに1人のうち「少ない」人数を置く

●訪問介護員・・・介護福祉士、介護 職員基礎研修課程の修了者、介護員養成研修1~3級課程修了者

 ・訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。

 ・常勤換算 で2.5人をおく(常勤換算の算出方法については下記で説明いたします。)

 なお、管理者は同一の敷地内の他のサービスの管理 者も兼務することができます。

 また、サービス提供責任者は管理者を兼務することができますが、サービス提供責任者には専従要件があります ので、兼務した場合は他のサービスの管理者は兼務することができず、兼務できるのは訪問介護の兼務のみとなります。
 

常勤換算とは?

 非常勤の従業者も含め「常勤の方であれば」何人相当いるかということです。
非 常勤の方も含め週当たりの労働時間を加算し、その事業所の就業規則で定めた週当たりの労働時間、例えばあなたの事業所の労働時間が40時間であれば、40 時間で除した人数です。

 これを計算式に直すと・・・

 週20時間働く従業者が3人と常勤(週40時間)の従業者が1人 いる場合

 (20*3+40)/40=2.5

として従業者4人の常勤換算後の人数は2.5人となります。これは頭数では ありませんのでご注意ください。

 以上が訪問介護の場合です。語句、内容についてはご理解いただけたでしょうか?

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