これまで、2回にわたって指定基準についてお話ししてきました。
指定基準 は、いわば介護事業の入口に立つための必要最低限の条件といえます。
指定を受け介護事業をスタート後も運営基準という、今後のサービス提供 にあたっての基準、条件があります。
事業者指定の際にも、運営規程などの添付書類で表現する必要がありますが、今後、運営基準に従ったサー ビス提供と運営が求められることになります。
このため、サービスの提供がすすんでくると都道府県や、市町村や特別区の指導検査が行われる ことになります。
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介護保険対象施設・事業者への指 導検査
この際、運営基準に従わないサービス提供、運営については検査のうえ指導が行われることになります。
あらかじめこの指 導基準を理解しておくことは運営にあたっての準備、自己点検にもつながることです。
指導検査をおっかなびっくり受けるより、コンプライアンスと して事業所の取り組みを考えてみませんか?
それぞれの根拠 法令などについてはWAMNETでも確認することができます。
介護サービス情報の公開
介護保険の改正にあわせ2006年4月から介護サービス情報の公開 がスタートしました。利用者の方が事業所を選ぶ際の情報を提供するための試みです。
調査票による事業所の回答と、回答に基 づき調査員による事実確認を行い、インターネット上で介護サービス情報を公開します。
対象事業所は1年間の介護報酬が100万円を超える事 業所で、今年度からサービス毎に順次義務化されていきます。
この介護サービス情報の調査票の内容は公開されていますので、あ らかじめご覧になることも可能です。
公開、調査は「義務」ですので、あらかじめ調査内容を理解をすることで訪問調査の準備にもなりますし、 対策にもなるかと思われます。
東京都では、福祉ナビゲーションにおいて、公表、そして調査 票がアップロードされています。
福祉サービス第三者評価
また、客観情報の開示だけでなく、第三者評価への取り組みもすすんで います。東京都における福祉サービス第三者評価をご紹介しておきましょう。
介護サービス情報の公開が客観的情報の公開であ るなら、第三者評価はより運営、サービスの提供にあたっての手法、取り組み、改善を積極的に評価するものです。
介護サービス 情報の公開と同じく評価結果をインターネット上で公開されます。
もちろん利用者の選択のための資料となるだけでなく、経営者層、従業者層、 利用者層への調査などにより、多角的な視点で事業所を見ることができることになると思われます。
この調査票もインターネッ トで公開されていますので、実際の評価への受審をお考えになる前に調査票の活用をお勧めします。
例えば、第三者評価の調査票は、1年をかけて毎年度見直しをしながら用意をしてきたものです。これを利用しない手はないと思いませんか?
指 導検査、介護サービス情報の公開、第三者評価と、緊急度の高いものからご紹介をしましたが、
事業所としてコンプライアンスの視点から、オー プンな事業として客観的視点から、より改善を目指し、身内の視点からも見直すために積極的に利用してみるのはいかがでしょうか?