介護ビジネスで起業・独立 Vol.15 障害者自立支援法のサービス再編について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
障害者自立支援法 により、サービスが再編されました。介護事業者が手がけやすいサービスを見ていきましょう。

自立支援事業と地域生活支援事業

  障害者自立支援法による自立支援制度は、居宅介護(ホームヘルプ)をはじめとします。

利用者の身体状況を踏まえて個別に支給決定が行われる 自立支援給付と市区町村の地域特性にあわせて、利用者の状況に柔軟に対応することが求められる相談支援や地域活動支援センターなどの地域生活支援事業に大 別されます。

 

自立支援事業

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います

介護給付

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする 人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するとき に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包 括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います

児童デイサービス

障がい児に、日常生活における基本的な 動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います

短期入所(ショートステ イ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の 介護等を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せ つ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

障 がい者支援施設での夜間ケア等

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、 入浴、排せつ、食事の介護などを行います

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社 会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

訓練等給付

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期 間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います

就労 継続支援(雇用型・非雇用型)

一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するととも に、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グ ループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

地域生活支援事業

移動支援

円 滑に外出できるよう、移動を支援します

地域生活支援事業

地域 活動支援センター

創作的活動、または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です

福祉ホーム

住居を必要としている人に、低額な料金で、居 室などを提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

相談支援

利用者、地域特性にあわせ、市区町村ごとに事業内容や利用者の負担額は異なります

 

コミュニケーション支援

日常生活用具 の給付、貸与

居住支援

その他の日常生活又は社会生活支援

居宅介護事業と訪問介護事業

 これらのサービスのうち、居宅介護 においては介護保険法に基づく事業者指定を受けた訪問介護事業者は、居宅介護事業者の指定基準を満たしているとみなされるため事業参入が比較的容易です。

  管理者、サービス提供責任者、ヘルパーについては訪問介護事業の方がそのまま兼務ができ、事業所についても同一の場所で可能です。

 ただ、 利用者は障がいのある方の身体状況を理解している方を求めています。

資格を単に持っているだけでなく経験、身体状況に対応できるヘルパーと ともに事業を進める準備が必要です。

 また、訪問介護事業からのアプローチだけでなく、障がい者のみをてがける事業所も増えています。

こ の場合は、指定基準をあらためて満たしていく必要がありますが、障がい者を理解する事業所として好評のようです。

(居宅介護 事業の指定基準は訪問介護に準じます。前項をご覧ください)

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める