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利用者へのサービス提供
訪問介護での利用者への指定居宅サー ビスの提供の流れは下記のような流れとなります。
●利用者の申し込み
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●被保険者証の確認
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● 重要事項説明書による説明と同意
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●契約の締結
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●身体状況の把握
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● 訪問介護計画の作成・説明・同意・発行
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●指定居宅サービスの提供
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●指定居宅サービスの提供 の記録の整備
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●関係者との連携、事故発生時の対応、苦情対応など
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●領収書などの発行
受給資格の確認
介護保険における指定居宅サービスを利用できるのは、要介護認定を受けている 利用者のみであり、また介護予防給付は要支援認定を受けている利用者のみに受託資格があります。また被保険者証には指定居宅サービスの適切かつ有効な利用 などに関し、利用者が注意すべき点として認定審査会の意見が記載されているときには、事業者はこれに配慮してサービス提供するように努めなければならない とされています。そのため事業者は、サービス提供の開始に際し、次の内容を確認する必要があります。
1,被保険者資格
2, 要介護認定の有無、要支援認定の有無
3,要介護認定の有効期間、要支援認定の期間
4,その他の保険証記載事項
契約書と重要事項証明書
契約書については、各都道府県や関連団体においてひな形を用意してい るようです。ひな形を参考に事業所の事情に合わせてご用意ください。
さらに、利用申込者またはその家族などに対し、以下の重要事項を記し たわかりやすい説明書やパンフレットなどの文書を配布して説明を行い、同意を得る必要があります。
1. 運営規程の概要
2. 訪問介護員などの勤務体制
3. 事故発生時の対応
4. 苦情処理の体制
5. その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
なお、同意については書面によって確認することが望ましい とされ、契約書と同様に末尾に双方が署名もしくは記名し、それぞれが保存することが多いようです。
なお、運営規程の概要をふくめ、重要事 項は事業所の見やすい場所に掲示する必要もありますのでご注意ください。
必要な書類については指導検査の際に確認資料と なるものです。東京都福祉保健局指導監査室指導第1課のホームページに指導検査基準が掲げられていますので、チェックリストとして活用されてもよいでしょ う。