利用者の介護度が進むにつれ、住み慣れた自宅が使いにくくなってくる場合もあるでしょう。
在宅での自立 を目指す介護保険でも、この介護保険を利用してリフォームをすることができるのをご存じですか?
介護保険・・・住宅改修と呼んでいます が、これを利用するには工事の内容と金額に制限があります。
- 目次 -
給付 の対象の工事
給付の対象の工事は下記に限られています。具体例と一緒に見ていきましょう。
・ 手すりの取り付け
要介護者の転倒を防止するため、移動や移乗できるように廊下やトイレ、浴室、階段、玄関から道路までの通路等に設置す る工事が該当します。
ただし、福祉用具貸与の対象でもある工事をともなわない手すりは対象外です。
・ 段差の解消
居室など各部屋間、廊下との段差や玄関から道路までの通路への段差を解消するため敷居の変更や、スロープ設置工事、水回りの 床のかさ上げ工事が該当しますが上記と同様、福祉用具貸与の対象となるスロープや浴室内のすのこを設置することは工事の対象とはなりません。
なお、昇降機やリフトなど機械の設置工事は対象とはなりません。
・滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路 面の材料変更
滑りにくい資材への変更などが該当となります。
・引き戸等への扉の取り替え
開閉の際、体の移動が必要な開き戸から引き違い戸、折れ戸、また扉全体ではなくとも力のいらないドアノブなどへの変更工事も対象となります。
ただし自動ドアの場合はドアの動力装置部分は該当しません。
・洋式便器等への取り替え
和式便器か ら洋式便器への変更が該当工事となります。ウォシュレットの追加は含まれません。
・その他、上記の住宅改修に付帯し て必要となる住宅改修
上記の・・・は手すりの取り付けや床材の変更のため下地の補強や便座の取り替えにともなう給排水工事などが対象と なります。
住宅改修費の支給限度額
介護保険による住宅改修費は20万円までの工事が給付対象となります。
20万円を超える工事の場合は20万円までが該当し、また20万円 に満たない工事であれば、次回に総額20万円までを限度として繰り越すかたちとなります。
ただし、介護度が3段階以上上がった場合、そし て転居により現に居住している住宅が代わった場合は、それまでに利用した住宅改修費と関係なく新たに20万円までの上限額が設定されます。
事業者指定は・・・・
ここで、このファーストナビでもお話ししてきた介護保険 を利用してサービスの提供を行い、介護報酬の請求を行う場合は事業者のある都道府県に申請して事業者の指定を受ける必要があります。今までファーストナビ でもその必要な条件などについてもふれてきました。
しかし、この住宅改修を行う建築業者、工務店、リフォーム会社については事業者指定は 必要がありません。
また、総工事費用が500万円未満であれば、建設業の許可も不要です。
このため、高齢者向けリフォー ム(住宅改修)業者が急増し、「介護保険が利用できますよ」と言うセールストークを使っているようです。
介護保険の住宅改修の利用には、 介護保険のほかのサービスと異なり費用は償還請求となります。また工事にあたり事前に届け出が必要となっています。工事終了後の申請では対象とならないた め注意が必要です。
事業者としても事前の手続きがスムーズに行えるよう準備をしておく必要があるでしょう。この手続きについては、次回見 ていきます。