介護ビジネスで起業・独立 Vol.19 介護保険での住宅改修についての手続き

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
介護保険を利用し た住宅改修ができることを前回お話ししてきました。利用手続は工事前に行う必要があります。この手続を確認しましょう。

介護保険を利用するための手続き

 介護保険を利用できる住宅 改修は工事が限定されること、また工事金額には利用できる上限額があることを前回お話ししてきました。

 この工事は在宅での利用者の自立支 援を目的としたものであり、不当、不要、過剰な工事とならないよう事前のケアマネージャーとの相談が必要です。

 また、昨年の介護保険の改 正ではよりこの点を重視し、新たに書類を「事前に」市町村にも提出し、市町村は、住宅改修の対象となるかどうか、また利用者の保護から申請(工事)内容が 費用的に妥当なものかを文書で通知することもできるようになりました。

理由書の 作成

 この事前の申請にあたっては「住宅改修の内容、箇所および規模および費用の見積もりを記載した申請書」 と、「原則利用者の居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書を介護支援専門員および地域包括センターの担当職員が作成します。

 ここ で、居宅介護支援専門員が住宅改修に必要な書類を作成する業務は居宅介護支援または介護予防支援事業の一環として位置づけられているので、住宅改修にあ たって利用者から別途費用を請求することはできません。

 なお、居宅介護支援専門員は、自ら住宅改修の設計施工を行わないにもかかわらず、 利用者から住宅改修の工事を請け負ったり、住宅改修事業者に一括下請けさせたりします。しかし住宅改修事業者から仲介料や紹介料をもらうことはできないの でご注意ください。

 居宅介護支援専門員は常に要介護者の立場で、提供されるサービスが特定の種類、または特定の事業者、施設に不当に偏る ことのないよう公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされています。

住宅改修後の手続き

住宅改修が終わると市町村へあらためて書類を提出します。

・ 住宅改修に要した費用を記載した書類

・工事費内訳書を添付した領収書

・改修したことがわかる写真等の書類

  なお、住宅改修にあたっては、市町村の裁量によって上限額を20万円から引き上げるもしくは対象工事の品目の拡大など住宅改修費の上乗せが可能とされてい ます。

 利用者の居住地の市町村へ確認することも必要でしょう。

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