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事業者指定の更新
介護保険法に基づくサービスを提供するためには都道府県から事業者指定を受ける必要があります。従前は、この指定を受けると指定の効力に期限がないため、 介護サービスの質を確保するために事業者が基準を遵守しているかを定期的に確認するような仕組みがないとの批判がありました。改正介護保険法では、これに 応えるかたちで指定の更新が規定されました。
事業者は6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことに なります。
介護保険法が施行されたのは2000年4月1日です。事業所はそれぞれ次の時期に更新を迎えます。
1.2000 年4月1日~2001年3月31日までに指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から8年間
2.2001 年4月1日~2002年3月31日までに指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から7年間
3.2002 年4月1日~2003年3月31日までに指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から6年間
4.2006 年4月1日以降に指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から6年間
2000年4月1日以前に指定を受けた事業者については2000年4月1日より指定を受けたものとみなすため・・・
・2000年4月1日以 前に指定を受けた事業者
・2001年4月1日に指定を受けた事業所
・2002年4月1日に指定を受けた事業所
は、 2008年3月31日に期間満了を迎えます。
ただし、次回からの更新はすべての事業所において6年ごとの更新となります。
指定の更新手続き
期間満了に伴う申請の受付期間については政省令で規定しないこととなりま したので、都道府県それぞれによります。都道府県からのご案内にご注意ください。
事業所数の多い東京都では2008年3月31日に期間満 了する事業者については2007年9月30日(消印有効)までに更新申請書類を郵送するようアナウンスしています。
この指定の更新にあたって必要な申請の添付書類のうち、すでに指定申請の際に提出している書類と内容に変更がない場合は、都道府県の判断により書類の提出を 一部省略することができる扱いとしていますので、申請書類についても都道府県のホームページなどもご確認ください。
また、前回にもお話ししましたが、更新にあたって・・・
● 介護サービス事業所を経営する法人が指定の取消処分を受けた場合や法人が複数の介護サービス事業所を経営す る場合、指定の更新の欠格事由にも該当するので、同一法人が有する指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防支援といった 介護サービスの指定の類型で同じ介護サービス事業所は、すべて指定の更新を受けることができなくなります。
● 法人のみならず、法人の役員などについても指定の更新の欠格事由に該当する場合は指定の更新が受けられなくなります。例 えば指定居宅サービス事業所を経営する法人の役員の中に過去5年以内に指定の取消の処分を受けた事業者の役員がいる場合は、指定の更新の欠格事由に該当 し、更新を受けられなくなります。
なお、休止中の事業所は更新を受けることができず、基準該当の事業所、医療みなしの事業所については指定更新手続きの必要 はありません。
また、介護老人保健施設で行う通所リハビリテーション、短期入所療養介護および介護療養型医療施設で行う短期入所療養介護 の各事業所については、介護老人保健施設、介護療養型医療施設で指定の更新があれば、指定の更新があったものとみなされます。
今後の通達にもご注意 のうえ、ご自身の事業所の有効期限をご確認ください。