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法的手段の検討
さて前回の実例の続きです。
内容証明郵便が無視されたときはどうするか?ここからですね。
内容証明郵便のなかには「期日内に支払いなき時は、法的手段を講ずる」などの表記をしておくのが普通です。このケースもそうでした。よって、文字ど おり法的手段をとることにしました。
実際にはここで、とるべき法的手段には2とおりありました。一つは「小額訴訟」、もう一つが「支払督促」。使い分けの方法は未払金の金額や相手方の主張・ 態度などです。クライアントが相手方の顔を見たくないということや意義があれば反論してくるだろうということを材料に、今回ここでとった方法は「支払督 促」という手続です。「小額訴訟」についてはまたの機会にいたしましょう。
支払督促の申し立て
相手方の住所を管轄する簡易裁判所に支払督促を申し立てます。申立費用は4000円程度です。
ここでは制度について少し説明します。
支払督促が送達されてから2週間以内に相手から異議の申し立てがなければ、次の手続(仮執行宣言の申し立て)に入れます。しかし相手から異議の申し 立てがあれば通常の場合は裁判に移行してしまいます。
こちらの目算では、いくらなんでも裁判所から正式に文書が届けば何らかのアクションがあると、タカを括っていたのです。
しかしこの支払督促は、しっかり相手方に受け取られたものの、結局アクションはありませんでした。ここでこの支払督促が受け取られていることは今後のポ イントです。
仮執行宣言の申し立て
送達されてから2週間経過しても音沙汰がなかったため、仮執行宣言を求める申し立てを行いました。これが送達されることによって一応「強制執 行」、いわゆる「差押」ができるようになります。
「仮」とは、この支払督促の手続が申立てる側の一方的な要求によってなされるため、いつでも相手側からの異議申し立てにより通常裁判に移行します。よっ て「仮」に執行するのを認めましょうということなのです。(これが送達されても債務者はまだ異議を申し立てることができますが、執行停止の仮処分を申し立 てるなどの手続きを踏まなければなりません)
ところが、裁判所から支払督促が送達されていた住所に送達されなかったという通知を受け取りました。この手続は相手方が受け取る、または受け取る状態に あることが必要なのです。これが送達されなかったということは、相手方に届いていないということを意味します。
しかし、以前に相手方が支払督促を受け取っているため、住所変更の時は、相手方が裁判所に変更の連絡が行われなければならず、送達されなかったから といって相手方が受け取れる状態になかったというのは通用しません。この場合、仮執行宣言が発送された時点で相手方に送達されたとみなされますので、ご安 心を。(このときはどうして送達されなかったのかはわからないままです)
この日からさらに2週間経過すると、仮執行宣言つきの支払督促が確定し、晴れて「強制執行」を行うことができるのです。
解決しそうになってきましたか?
ところがこの後、とんでもないことがわかります。
この続きは、また次回にお話させてください。