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1年間の利益を計算する
企業は、通常1年間を「会計期間」とし、その1年間の利益を計算することになっています。
会計期間の始まりを「期首」、終わりを「期末」もしくは「決算」などといい、日本では、4月1日が期首とされ、3月 31日に決算を迎える企業が多いといわれています。
なお、個人事業主の場合は、1月1日から12月31日が会計期間となります。
利益に対して税金を支払う
株式会社は、1年間の利益に対して、一定の税金を支払わなければなりません。
利益に応じて、法人税、住民税、事業税を納付しなければならないのです。
具体的には、損益計算書の税引前当期純利益に一定の調整を加えて課税所得を計算し、課税所得に対して、一定率の税金を納付することになります。
納付期日は忘れた頃にやってくる!?
税金の納付は、原則として決算後2カ月以内に行うことになります。
3月31日に決算を迎えた企業であれば、5月末日までに納付するということです。申請をすれば、もう1カ月延長することも可能です。
ここで気をつけなければならないことは、納付に合わせて、税金分の現金を用意しておく必要があるということです。
税金は利益に応じて支払うものですから、企業は税金を支払う能力があるものと考えれます。しかし、準備を怠ると、儲かったけれど税金は支払えない、という事態も起こりうるのです。
なぜなら、(1)納付時期が決算後2カ月である(2)納税用の現金を用意する必要がある、からです。
短期の資金繰りのところでもお話したとおり、利益の分だけ現金が増加しているとは限りませんから、その分だけ税金を支払う資金があるとは限りません。
また、もし資金を持っていたとしても、企業は、4月も5月も営業しているわけですから、決算後2カ月間、納税用のお金を寝かせておくわけにもいかないのです。
納付資金の計画を
利益が大きければ大きいほど、支払う税金も大きくなります。何百万、何千万、何億という資金を用意しなければならないこともあります。
どんなに儲かっている企業でも、それだけのまとまった資金を用意するというのは容易ではありません。そのため、税理士や銀行などに相談しながら、納税資金についてきちんと計画に盛り込むことが重要です。
個人事業主も注意
個人事業主の方も注意が必要です。
個人事業主の場合、法人税ではなく、所得税を納付することになりますが、同様の問題が生じることもあります。
また、住民税については、翌年になってから請求がきますので、忘れたころにやってくる税金にびっくりすることもあります。利益が出た年ほど、より慎重に資金繰りを考えておく必要があるのです。