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助成金の基本的な考え方
中小企 業振興や政策目的実現のためにさまざまな優遇措置があります。借り入れの利息補助や信用保証が多いのですが、なかには一定の基準を満たせば助成金を支給す るということもあります。この大きな違いは、借り入れの場合は返す必要がありますが、助成金は返す必要がないということです。よって、その分厳しい条件が 付けられています。
また、基本的に事前に申請したもの しか認められませんので、結果として該当していた場合は後の祭りです。きちんと事前に計画を提出して、その計画とおりに雇用や投資をして、後日、かかったお 金の何割かが返ってくるというのが助成金の特徴です。
子会 社で新たな事業にチャレンジ
例えば、「中小企業基盤人材確保助成金」という助成金があり、この条件には、会社設 立後6カ月以内に申請するというものがあります。しかし、この期間をすぎてしまっている会社さんが多いのです。しかし、実は別会社をつくって新たな事業に チャレンジするのであれば受給できる可能性があります。実際に私が担当させていただいたA社では、すでに設立後2年を経過していましたが、今後新たな事業に 進出するということでしたので、子会社を設立して助成金を受給しました。このように、受給を簡単にあきらめてしまってはもったいないです。
親会社の資本が入っていれば、親会社も見られる
A社の場合、親会社の100% 子会社ということもあり、親会社で雇用していた人が新たにA社に雇用されるような場合は対象から除外されてしまいます。また、親会社と別な事務所を構える など、親会社から独立して経営できているか、という実態が問われます。事務所内の写真や郵便受け、さらには領収書の宛先名などについてもきちんとA社に なっている必要がありましたので、会計事務所を含めてお願いして、事前にきちんと分けていただきました。申請時に領収書の原本などの提出が必要なので、日 頃の記帳も大切です。
お給料の基準である350万円には、ボーナスや残業代は含まれませんので、計画的に支給していただき、投資が必要な 300万円も最後はぎりぎりになってしまったので、古くなったパソコンを新しく購入してぎりぎりセーフです。社長へのヒアリングも事前に準備できたので特 に問題なくクリアです。
労働問題勃発
実はこの助成金、会社都合の離職者を出してしまうと受給できないのです。A社でも会社に出勤しなくなったりする従業員が出てしまい、懲戒解雇しようとした ところで急遽ストップ!実は、単なるクビだけではなく、懲戒解雇でも受給条件からはずれてしまうのです。何とか退職届をもらうことができ、一件落着しまし たが、思わぬところに落とし穴がありますね。
ご自分だけではこういった情報を把握するのも難しいと思いますので、新設会社特有の不安にも 対応でき、一緒に会社を伸ばしてくれるアドバイザーの存在が不可欠になります。
野崎先生のホームページにもいろいろと情報がありますの で、ぜひ、確認してみてください。