Vol.05 償却資産(固定資産税)の申告Q&A

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
事業をしていると管轄する市区町村役場から、「償却資産の状況について(市町村によって名称は異なる)」という調査文書が郵送されてくることがあります。また、課税の対象であろうと思われる事業者に対しては、毎年12月頃になると償却資産の申告書が郵送されてきます。 今回は、設備投資をすると避けられない償却資産の申告についてQ&A形式でお伝えします。

 

Q 償却資産の申告って何ですか

 市町村が管轄する税金の中に「固定資産税」という税金があります。これは、毎年1月1日現在に土地・建物・償却資産(以下「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに計算された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金のことです。

 これらの固定資産のうち、土地・建物については特に何もしなくても市町村サイドで価格を算定して課税するのですが、償却資産については事業者自ら所有する資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数などにつき毎年1月末日までに申告する義務があります。これを償却資産の申告といいます。

 

Q 償却資産とは何ですか

 固定資産税が課税される償却資産とは、会社や個人事業者が、その事業のために用いる「土地・建物以外の資産」で「減価償却の対象となる資産(減価償却については「Vol.4 速報!平成19年度の税制改正で減価償却制度が変わる?」参照)」をいいます。例えば、工場で使用する「機械装置」や門・塀などの「構築物」、事務所で使用する事務机・パソコンなどの「器具備品」のことです。

 ただし、自動車税が課税される「自動車」やソフトウェアなどの「無形固定資産」については償却資産の申告の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

Q 少額資産も課税されるのですか

 少額な償却資産については、税務上の処理に応じて申告対象となるものとならないものに区分されます。

 (1)取得価額が10万円未満のもの

     一時に損金(必要経費)に算入されたもの…申告対象としない

     個別に減価償却資産として経理しているもの…申告対象となる

 (2)取得価額が20万円未満のもの

     一括して3年間で償却されるもの(一括償却)…申告対象としない

     個別に減価償却資産として経理しているもの…申告対象となる

 (3)取得価額30万円未満の少額資産の損金算入特例を使ったもの…申告対象となる

  なお、少額資産の税務上の取り扱いについては後日くわしく解説します。

Q リース資産の取り扱いはどうなるのですか

 リースに供されている資産については、原則として、その資産の所有者であるリース会社が申告することになります。

 ただし、それが実質的には「割賦販売」であるとされる場合(例えばリース期間終了後に譲渡することが約束されている場合など)には、リース資産のユーザー側で申告をする必要があります。

 

Q 償却資産がわずかしかなくても課税されるのですか

 償却資産の課税については免税点があり、全資産を合計した課税標準額(原則として定率法による減価償却後の帳簿価額)が150万円未満の場合には課税されません。ただし、免税点の判定は市区町村ごとに行うこと、また、免税点未満である場合も申告は必要となることにご注意ください。

 このように、設備投資を行ない償却資産を購入すると、償却資産の申告は避けては通れません。

 具体的な計算方法や申告方法については、ドリームゲート「起業・経営相談室」の税務担当アドバイザーか、資産の所在する市区町村役場の「固定資産税担当課」にご相談くださいませ。

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