受給資格者創業支援助成金

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年4月6日
 

雇用保険の加入期 間が5年以上で、ハローワークで求職の申し込みをし、失業手当をもらえる資格のある者が創業して、創業後1年以内に人を雇うと創業時に使った費用の一部を 助成してくれます。

 

「まずは、自分が該当するか?要件を確認しましょう!」

  この「受給資格者創業支援助成金」を利用しようと考えた場合は、まずは自分の住んでいる地域のハローワークへ行き、求職の申し込みをしましょう。その時に 確認することは、「自分の雇用保険の加入期間が5年以上あるか?」です。もし雇用保険の加入期間が5年以上でなければ、もう、この助成金を利用できる資格 がありません。そして、受給する場合、以下の要件を満たしているか?を確認しましょう!
・自らが原則として、設立した法人等の業務に従事すること (サイドビジネスはだめ)
・法人の場合は、自らが出資をして代表者(代表取締役)であること。
・創業後、3カ月以上、事業を行っているこ と。
・支給申請をするときに、雇用保険の適用事業所であること。
・法人等を設立する前日迄に、失業手当(基本手当)の支給残日数が1日以 上あること。
・法人等を設立する前日迄に、自分が求職の申し込みをしたハローワークへ「法人等設立事前届」を作成して、提出していること。
以 上の要件のどれか一つが欠けても、この助成金はもらえませんので、ご注意!

 

「助成金をもらうための準備として、事前の申請が必要」

 この「受給資格者創業支援助成金」は、 法人等を設立する前日までに、「法人等設立事前届」と「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険短時間受給資格者証」のコピーを添付して、自分が求職の申し 込み(本人が住む地域を管轄する)をしているハローワークへ提出しなければなりません。
法人等を設立してから計画書を提出しても、1円も助成金は もらえません!

 

「いつまでに人を雇えばよいの?、注意点は?」

  「受給資格者創業支援助成金」は、起業してから1年以内に高齢者や季節労働者等を除く労働者を、新しく雇用保険の一般被保険者(週20時間以上の短時間労 働被保険者含む)として採用し、採用日初日から雇用保険に加入させなければなりません。尚、最初はアルバイトで雇い、様子を見てから雇用保険に加入させた 場合は、その場合は残念ながら対象外になります。

 

「助成金は、いつ申請 するの?」

 継続的に働く労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所となってから、2回に分けて支給申請を、法人等の住所を管轄するハロー ワークに対して行います。
第1回目:適用事業所となった翌日から、3カ月経過する日以降の1カ月以内の間。
第2回目:適用事業所となった 翌日から、6カ月経過する日以降の1カ月以内の間。
(第2回目の申請には、第1回目の支給申請に対し、支給決定がされていることが必要)。

  以上、この助成金をご紹介しました。ただし、この助成金は最初から起業(創業)を考えている人は使用できません。ハローワークで仕事を捜しているうちに、 途中で考えが変わり、起業しようと考えた場合に使用できる助成金です。尚、求職活動中に起業を決意した場合は、ハローワークの窓口でご相談されることを、 おすすめします。ただし、その時点で失業手当(基本手当)をもらっている(受給)場合は、その時点で支払いは停止になります。なぜならば、起業を決意した時 点で、あなたは失業者ではなくなるからです!現在、求職中の人であり、失業手当の支給日数が残っていて、尚且つ、起業を考えている人は使える助成金です よ!

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