「有限会社は、なくなってしまったの?」
こんな言葉を、よく耳にする。名刺交換をしている中で、「有限会社○○○」という商号は目にすることがあるだろう。この有限会社とは、日本において過去に存在した会社の形態の1つだ。
現在では、有限会社を新たに新設することはできない。なぜなら2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い、根拠法だった有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなったからだ。
会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後、株式会社として存続している。従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用され、「特例有限会社」として存続しているのである。しかし、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在している。
なぜ有限会社のままにしておくかというと、有限会社ならではのメリットがあるからだ。今の有限会社では、社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、また出資1口は1株とみなされる。しかし役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないなど、かつての有限会社法で認められたメリットが原則としてそのまま生かされている。
ちなみに、特例有限会社は定款変更して特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を経ることにより、特例有限会社ではない通常の株式会社となることができる。以後は商号中に株式会社という文字を用いることとされ、役員の任期に関して法定の制限がおよび、決算の公告義務も生じることとなるのである。
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